○議長(
大城正行君)
投票漏れはありませんか。(「
投票漏れなし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君)
投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。(
議場開鎖)
○議長(
大城正行君) これより開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に13番
照屋仁裕君及び18番
奥田末吉君を指名いたします。よって両君の立ち会いをお願いいたします。(開 票)
○議長(
大城正行君) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数27票、これは先ほどの
出席議員に符合いたしております。そのうち
有効投票27票、
無効投票なし。
有効投票中
照屋正清君 16票
奥村幸巳君 11票 以上のとおりであります。 この選挙の
法定得票数は4票であります。よって
奥田正清君、
奥村幸巳君が
南部広域市町村圏事務組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました
照屋正清君、
奥村幸巳君が議場におられますので、本席から、
会議規則第32条第2項の規定により、告知いたします。 暫時休憩いたします。(
休憩宣告午前10時32分)(
再開宣告午前10時33分)
○議長(
大城正行君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど私議長が、「
奥田正清君」と言ったのを「
照屋正清君」に改めます。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 暫時休憩いたします。(
休憩宣告午前10時33分)(
再開宣告午前10時35分)
○議長(
大城正行君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
△議案第75号
監査委員の選任についてを議題といたします。 本案に対する討論を許します。
◆22番(
菊地君子君) 議案第75号
監査委員の選任について、賛同することはできない旨を明らかにして討論を行います。 我が党は、ただいま提案されている人物について適当なのかどうかということをここで議論するつもりはございません。
監査委員の選任に当たって、我が党は一定の見解と方針を持っております。
監査制度は、それ自身が果たしている役割からして非常に重要な意義を持っております。事務が適正に行われているかどうか住民に明らかにし、誤った
事務処理のあり方を適正にしていくという役割を担っているのであります。
監査委員については、
地方自治法第195条から第202条にかけて定められておりますが、1991年の法改正によってかなりの変更が行われました。特に重要なのは、
監査対象が拡大されたことであります。これまでの監査の対象は、条文の上では
会計監査に限定されていたのでありますけれども、新たに
地方自治法第199条第2項で、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、
普通地方公共団体の事務、または
普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査をすることができるという条文が加えられ、
一般行政事務、
機関委任事務にまで
監査対象が拡大をされました。あわせて第199条第7項によって、公の施設の管理委託に対しても監査ができることになっているのであります。 このように
監査委員の果たす役割は、ますます重要になってきております。それだけに監査が適正に行われているかどうか、市民も大きな関心を持っております。市民に開かれた公明正大な
行政運営を推進するとともに、公正、公平な
監査制度の実現が求められているのではないでしょうか。
地方自治法第196条では、選任及び兼職の禁止についてうたわれております。内容は、「
監査委員は、
普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、
普通地方公共団体の財務管理、事業の
経営管理その他
行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する」となっております。この選任するについて、実例・注釈の中で解釈がされております。その中に、「長の
職務執行者が議会の同意を得て
監査委員を選任すべきものではない」とうたわれております。 市民の要求にこたえていくためにも可能な限り、
当該市町村における長と反対の立場にいる市民から適正な人材を選んで選任することが望ましいと思います。ましてや複数の
監査委員になっているわけですから、少なくとも2人のうち1人は
執行機関に対して批判的な立場の住民から選任することが本来の目的にかなう道筋であろうと思うわけであります。 そういう立場から、我が党は一貫して
議会選出の
監査委員については野党の側から選任し、
事務処理のあり方をきちんと監視する、あるいはチェックすることが
監査委員制度の趣旨に合致するものであると考えております。したがって、我が党は、この人事案件には賛同することができない旨を明らかにするものであります。
◆12番(
玉城隆一君) 議案第75号
監査委員の選任について、賛成の立場から討論を行います。 本案は、平成13年12月2日で任期満了いたしました久米孝助議員の後任の
監査委員を選出するため、
地方自治法第196条第1項の規定に基づき、
議会議員の中より
東江光野議員を選任するための提案であります。 さて、
監査委員は、市の職務に関する事務の執行及び管理、または
事業経営に係る事業の管理について、専門の知識、経験を有する方を選任し、
監査機能を充実強化して監査に当たることによって、
地方行政の公正と能率を確保する重要な職務であります。財政の健全遂行のため、常にその組織及び運営の合理化に努め、規模の適正化を図っているか、法令や条例に違反して
事務処理がなされていないか、特に本市における脆弱な財政状況の中で、今後、財政運営は、ますます厳しさが想定されます。 そこで、
監査委員に課された任務は極めて重要であります。提案されております
東江光野議員は、議案添付の履歴書のとおり、
沖縄工業高等学校を卒業し、昭和55年
光野建築設計事務所を開設、所長。昭和56年に
市議会議員に当選を果たし、現在5期目の
ベテラン議員であります。その間、
西崎ショッピングプラザ(株)の理事、常務、取締役をするなど数多くの要職を歴任しております。特に、議会の中でも
産業振興通であり、また、今大きな成果を上げつつあります私
たち行財政改革対策特別委員会の委員にも属し、今後市財政が逼迫し、ますます厳しくなることが予想される中で、財政の健全化のチェックと
地域活性化が求められています。そこで、
東江光野議員は適任であります。 議員は、市民の負託を受けて当選をし、それ相当の能力を有していることは当然であります。ひとしく5万余の市民の代表であり、片時も思想・信条で財政、行政をチェックする者として、職務を怠ってはならないわけであります。要はその人物が
監査委員として適格、適任であるかであります。まさに厳正にして忠実にその任務をするにふさわしい方を選出すべきであります。提案されています
東江光野議員は、最もふさわしい方であります。 よって、もろ手を挙げて賛成することを表明するとともに、
議員各位の御理解と御賛同されんことを希望いたしまして、賛成の討論といたします。
○議長(
大城正行君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第75号
監査委員の選任について、本案を原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 22人
○議長(
大城正行君) 起立多数であります。 よって本案は、原案のとおり同意することに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 暫時休憩いたします。(
休憩宣告午前10時45分)(
再開宣告午前10時46分)
○議長(
大城正行君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
△議案第63号
政治倫理の確立のための
糸満市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について、議案第64号
糸満市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、議案第65号 糸満市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議案第66号
現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、議案第68号 糸満市
社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について、以上5議案を一括して議題といたします。 5議案については、その審査を
総務委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆27番(
砂川金次郎君) 本
総務委員会に付託のありました議案につきまして、
会議規則第102条の規定により、
委員長報告を行います。 議案第63号
政治倫理の確立のための
糸満市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について。 本案は、第151回国会において、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)及び商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号)が成立し、
政治倫理の確立のための
国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴い、市長の資産の公開事項である有価証券に係る規定を改めるため、同条例第2条第1項第6号の一部、「株券にあっては、株式の銘柄、株数及び額面金額の総額」との条文を「株券にあっては、株式の銘柄及び株数」と改めるものであります。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しました。 議案第64号
糸満市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について。 本案は、現在建設が進められている新庁舎への移転に関連して、市役所の位置を明示するとともに、その移転時期の変更のため、
当該条例の一部を次のように改正するものであります。本則の改正規定中「
字糸満南組に接する海浜地の
地先公有水面埋立地」を「潮崎町1丁目1番地」に改める。また、附則中「平成14年1月4日」を「規則で定める日」に改めるものであります。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しました。 議案第65号 糸満市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。 本案は、平成13年8月8日に
人事院勧告が出され、本年も
公民較差が小さいため、給料表の改定が見送られることとなり、較差に相当する分として一般職の
国家公務員に対し、3,756円の特例一時金が支給されることとなりました。また、県の
人事委員会も平成13年10月5日に、2,256円の特例一時金の支給について勧告を行っております。本市においても、平成13年度は職員の給料表の改定を見送り、県に準じて公民給与の較差に見合った額2,256円を暫定的な一時金として、各年度の3月1日に在職する職員に対して、規則で定める日に支給するものであります。
公民較差はまだあるのではないかとか、消費の低迷に拍車がかかるのでは、市職労との合意はできているか等、活発な意見が出されましたが、審査の結果は、
全会一致で
原案可決すべきものと決しました。 議案第66号
現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について。 本案は、先ほど説明しました
一般職員に対する特例一時金の支給に準じて、
現業職員に対しても特例一時金を支給することができるよう
当該条例の一部を改定するものであります。審査の結果は、
全会一致で
原案可決すべきものと決しました。 議案第68号 糸満市
社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について。 本案は、
社会教育法の一部が改正され、
社会教育委員に
家庭教育の向上に資する活動を行う者を委嘱することができるようになったことに伴い、糸満市
社会教育委員に関する条例第3条第2項中「委員は、
学校教育及び
社会教育の関係者」から「委員は、
学校教育及び
社会教育の関係者、
家庭教育の向上に資する活動を行う者」に改正するものであります。
家庭教育の
重要性等について活発な論議がなされ、審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。 以上、
委員長報告を終わります。
○議長(
大城正行君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。 議案第63号
政治倫理の確立のための
糸満市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第63号
政治倫理の確立のための
糸満市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第64号
糸満市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第64号
糸満市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第65号 糸満市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第65号 糸満市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第66号
現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第66号
現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第68号 糸満市
社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第68号 糸満市
社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君)
△議案第58号 平成13年度糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第59号 平成13年度糸満市
老人保健特別会計補正予算(第1号)、議案第60号 平成13年度糸満市
救急診療事業特別会計補正予算(第2号)、議案第61号 平成13年度糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第67号 糸満市
救急診療所条例を廃止する条例について、議案第71号
南部広域行政組合を組織する
市町村数の増加及び
南部広域行政組合の共同処理する事務の変更並びに
南部広域行政組合規約の変更について、議案第72号 訴えの提起について、以上7議案を一括して議題といたします。 7議案については、その審査を
民生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆17番(
喜納正治君) 本委員会に付託のありました議案第58号 平成13年度糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第59号 平成13年度糸満市
老人保健特別会計補正予算(第1号)、議案第60号 平成13年度糸満市
救急診療事業特別会計補正予算(第2号)、議案第61号 平成13年度糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第67号 糸満市
救急診療所条例を廃止する条例について、議案第71号
南部広域行政組合を組織する
市町村数の増加及び
南部広域行政組合の共同処理する事務の変更並びに
南部広域行政組合規約の変更について、議案第72号 訴えの提起について、
会議規則第102条の規定により、報告をいたします。 議案第58号 平成13年度糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について。 本案は、歳入歳出それぞれ2,153万1,000円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ58億3,659万3,000円とするものであります。審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。 議案第59号 平成13年度糸満市
老人保健特別会計補正予算(第1号)について。 本案は、歳入歳出それぞれ426万円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ40億8,945万9,000円とするものであります。審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。 議案第60号 平成13年度糸満市
救急診療事業特別会計補正予算(第2号)について。 本案は、歳入歳出それぞれ40万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,694万8,000円とするものであります。審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。 議案第61号 平成13年度糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について。 本案は、歳入歳出それぞれ1億5,433万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ26億7,397万2,000円とするものであります。審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。 議案第71号
南部広域行政組合を組織する
市町村数の増加及び
南部広域行政組合の共同処理する事務の変更並びに
南部広域行政組合規約の変更について。 本案は、
南部広域行政組合に新たに西原町を加入させるとともに、同組合が共同して処理する事務として「一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務」を追加するよう、同組合規約の一部を改正するためのものであります。審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。 議案第72号 訴えの提起についてであります。 本案は、平成7年7月21日に豊見城村との間に締結された「ごみ処理施設建設に係る条件等に関する覚書」に基づき、平成12年度分として4,000万円の支払いを同村に求めてきましたが、同村がこれに応じないため、那覇地方裁判所に提訴するためのものであります。審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。 以上、
委員長報告を終わります。 失礼いたしました。 議案第67号 糸満市
救急診療所条例を廃止する条例について。 本案は、糸満市救急診療所を廃止するためのものであります。審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。以上、報告を終わります。
○議長(
大城正行君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。 議案第58号 平成13年度糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第58号 平成13年度糸満市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第59号 平成13年度糸満市
老人保健特別会計補正予算(第1号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第59号 平成13年度糸満市
老人保健特別会計補正予算(第1号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第60号 平成13年度糸満市
救急診療事業特別会計補正予算(第2号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第60号 平成13年度糸満市
救急診療事業特別会計補正予算(第2号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第61号 平成13年度糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、本案に対する討論を許します。
◆22番(
菊地君子君) 議案第61号 平成13年度糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)については、指摘をして賛成にしたいと思います。 介護保険特別会計の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億5,433万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ26億7,397万2,000円とするものであります。 今回の補正の大きな要因は、歳出を見てもわかるようにサービスの給付費にあります。要介護のサービス給付費が1億1,913万2,000円、要支援のサービス給付費が473万1,000円増額補正されております。本市においては、当初、在宅500名、施設456名の利用が見込まれておりましたが、実際には平成13年3月末で既に1,117名のサービス受給者があり、見込みより161名もふえているのであります。しかも、認定は受けたもののサービスを受けていないケースが226名もおられます。仮にこれらすべてがサービスを受けたとすると、387名も当初の見込みよりふえることになります。率にすると約40パーセントもふえたということになります。 本市の介護保険対象者の将来推計を見ても平成14年が1,103名と推計しておりますが、平成12年度末で既に平成14年の推計を14名上回る1,117名となっております。介護保険制度がスタートする前から、我が党は、利用者の増や基盤整備のおくれを指摘してまいりました。そのことがまさに現実になっていること、施設入所を希望しても空きがないためにすぐに入所ができない厳しい現実もあり、保険あって介護サービスなしの事態が既に起きていることとあわせて、推計の甘さも指摘しておきたいと思います。 さらに、介護が必要な皆さんは要介護度に応じてサービスを受けるのではなく、懐ぐあいに応じてサービスを削りに削って受けざるを得ない実態があることは、何度も指摘をしてきました。我が党は、介護保険制度のもとで起きている数々の問題点について正しく掌握するための実態調査を求めてまいりました。現在、その調査が実施されております。 今回の補正は、1款1項1目8節に、介護保険事業計画等策定委員会委員報償費が5万6,000円計上されております。策定委員会では、現在実施している実態調査に基づいて介護保険福祉計画の見直し等を行う予定であるとの報告がありました。ところが、その実態調査について、私は去る6月定例会において、国の通達による調査項目だけでなく施設の入所待機者の実態、介護保険料の普通徴収の滞納者や利用料金の滞納者の実態、基盤整備の状況、介護保険料や利用料金の負担感について、要介護度に応じたサービスが受けられているのか、介護認定を受けたもののサービスを全く利用していないケースについて、その実態はどうなっているのか等について調査をすることも要求してまいりました。そのことも十分考慮した調査内容にしたい旨の答弁でありました。しかし、利用料金の滞納者の実態や介護保険料の負担感、施設入所待機者の実態等については今回の調査では把握できません。これらの点についても、しっかり把握しないことには、十分な実態調査にはならないのではないでしょうか。調査方法についても検討の余地があることを指摘しておきたいと思います。 医療や福祉の現場等でケアプランを立てているケアマネージャーや、介護認定を受けサービスを受けておられる皆さん、またはその家族の皆さんから、余りに厳しい現実のため、「だれのための、何のための介護保険制度なのか、だれに不満をぶつけたらいいのかわからない」、「介護保険が実施されてから、施設での処遇がますます悪くなった」などなど、たくさんの苦情を耳にします。本市の介護保険料3,890円は、全国の市の中でも2番目に高いと言われています。一番安い茨城県の岩井市の1,900円の2倍以上も高いことになります。全国平均の約7割しかないと言われる沖縄県の県民所得、さらに県内10市の中でも市民所得が低い本市において、全国でも2番目に高い保険料では、懐ぐあいに応じてサービスを受けざるを得ないというのも当然であります。 1款1項1目19節には、制度スタート前のヘルパー利用者の利用料金7パーセント助成のための訪問介護利用料助成負担金39万1,000円も計上されております。ヘルパー利用料金は、制度スタート後の新規利用者については、7パーセントの助成はありません。同じ市民でありながら、余りに不公平です。ヘルパーの利用回数を減らさざるを得ません。利用料金が高いためにヘルパー利用の回数を減らして家族で交代で見ているが、仕事もしながらなのでいつまで続くか不安があると訴える家族もおります。70代のある女性は、「年金生活の足しに毎日朝早くから暗くなるまで空き缶拾いをしてきたが、介護保険が年金から引かれて生活ができない。もう生きているのもつらいさー、長生きはしたくないよ。夜、棒になった足をさすりながら仏壇に向かって、あんたは苦労しなくていいね、私はもう苦しいから早く迎えにきてちょうだいって、若い時に亡くなった旦那にいつもお願いしているさー。毎晩まくらをぬらしているんだよ。本当にどうにかしてちょうだい」と訴えております。 あの激しい戦渦をくぐり抜けて戦後の苦難の時を糸満市の復興のために頑張ってこられた高齢者に余りにも冷たい制度ではないでしょうか。だからこそ、できる限りの詳細な実態調査、その結果に基づいた介護保険事業計画等策定委員会での十分な事業計画が重要となります。いつかはだれもが迎える老い、安心して老いを迎えられる糸満市、長生きしてよかった、糸満市に住んでよかったと思えるように、介護保険料、利用料の減免制度の確立等、制度の改善も含めた事業計画が今求められています。 日本共産党宮里政秋県
議会議員の再質問に、稲嶺県知事も、低所得の高齢者が安心して適切な介護サービスを利用することができるよう制度の施行状況を踏まえ、保険料や利用者負担に係る低所得者対策について、早急に新たな対策を実施するよう県も国に対し要望するとともに、県としても対応策を考えたいとの答弁をしておられます。市当局としても介護保険料や利用料金の減免や基盤整備等、その他どのような対応策が必要なのかを十二分に把握し、県に要求することも求めて討論を終わります。
○議長(
大城正行君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第61号 平成13年度糸満市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第67号 糸満市
救急診療所条例を廃止する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第67号 糸満市
救急診療所条例を廃止する条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第71号
南部広域行政組合を組織する
市町村数の増加及び
南部広域行政組合の共同処理する事務の変更並びに
南部広域行政組合規約の変更について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第71号
南部広域行政組合を組織する
市町村数の増加及び
南部広域行政組合の共同処理する事務の変更並びに
南部広域行政組合規約の変更について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第72号 訴えの提起について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第72号 訴えの提起について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 25人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 暫時休憩いたします。(
休憩宣告午前11時22分)(
再開宣告午前11時38分)
○議長(
大城正行君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
△議案第62号 平成13年度糸満市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第69号 糸満市
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第70号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例について、議案第73号 字の区域の変更について、議案第74号 市道の路線認定について、以上5議案を一括して議題といたします。 5議案については、その審査を経済建設委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆12番(
玉城隆一君) 本経済建設委員会に付託のありました議案第62号 平成13年度糸満市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第69号 糸満市
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第70号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例について、議案第73号 字の区域の変更について、議案第74号 市道の路線認定について、以上5議案に対する
委員長報告を行います。 議案第62号 平成13年度糸満市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)。 本案は、歳入歳出をそれぞれ1億3,052万3,000円減額し、歳入歳出予算の総額を14億3,208万7,000円とするものであります。歳出の主な内容は、一般管理費54万4,000円、施設管理費257万1,000円を追加し、新設改良費1億3,363万8,000円を減額しています。歳入の主な内容は、国庫補助金8,400万円、一般会計繰入金5,856万1,000円、下
水道事業債2,870万円をそれぞれ減額し、繰越金2,393万6,000円、雑入1,680万2,000円をそれぞれ追加計上しています。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しております。 議案第69号 糸満市
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について。 本案は、
水道事業の給水区域として、これまで南部水道企業団より給水を受けていた摩文仁地域を加えるため、
当該条例の一部を改正するものであります。審議において、本条例の給水人口数6万1,400人と第3次糸満市総合計画に示された想定人口数6万3,000人の違いはなぜかという質疑がありましたが、水道局独自の計算方法でコンサルタントに依頼しているので6万1,400人となっているとのことでした。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しております。 議案第70号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例について。 本案は、
一般職員に対する特例一時金の支給に準じて、企業職員に対して特例一時金を支給することができるように
当該条例の一部を改正するものであります。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しております。 議案第73号 字の区域の変更について。 本案は、県営名城地区畑地帯総合整備事業により、区画が整形化されたため、同事業で整備した道路・水路等に沿い、字界を変更するものであります。審議において、地権者の同意は得ているのかという質疑があり、地権者の同意は得られているとのことでした。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しております。 議案第74号 市道の路線認定について。 本案は、国営かんがい排水事業の中央管理事務所の建設に際し、その条件整備を行うため市道の路線認定を行うものであります。審査の結果、
全会一致で
原案可決すべきものと決しております。 以上、
会議規則第102条の規定により、報告します。
○議長(
大城正行君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。 議案第62号 平成13年度糸満市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第62号 平成13年度糸満市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 24人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第69号 糸満市
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第69号 糸満市
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 24人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第70号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第70号 糸満市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 24人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第73号 字の区域の変更について、本案に対する討論を許します。
◆8番(
玉城和信君) 議案第73号 字の区域の変更について、賛成の立場でありますけれども、討論をいたしたいと思います。 この件につきましては、土地改良事業によって区画が整備されたということでの字界の変更でありますけれども、私は、これまで市の方からこの土地改良事業や区画整理事業等以外では字界の変更はしないというふうな答弁をいただいております。私はそういうことではなくて、現実に合った字界の変更の必要性があるところについては当然やるべきではないかというふうに思っておるわけであります。その地域といたしまして、米須の方に3世帯あります。そして大度の方に25世帯あります。さらにまた、南波平には約16世帯あります。新垣にも約3世帯あります。 この一帯というのは一般質問でも申し上げましたけれども、戦後、字界が確定されてから、一貫して字の区域とは別の地域、例えば、大度の地域でありますけれども、PTA活動や地域の行事、いろんな形ですべて大度と一緒にやっております。しかしながら、字が米須になっているというようなことでありまして、これを何とか直した方がいいというふうな地域からの要望がありました。そして市の方に要望書も出されておりますけれども、これができていない。これは非常に残念なことであります。そしてまた、南波平の方にも約16世帯ありますけれども、この一帯もそうであります。この場合においても字糸洲の番地になっています。しかしながら、それが糸洲との距離がかなりあります。そういうことを考えますと、当然南波平に編入してもいいのではないかと、区域を変更してもいいのではないかというふうに思っておりますけれども、市の方ではこの方針がまだなされておりません。 私は、この糸満市の土地改良ないしは区画整理事業等以外ではやらないという方針を変えて、そして議会の答弁の中でも道路や排水の方から字界の変更をした方がいいのではないかとか、またほかの地域にもあるというふうなことも言っております。そしてまた、この変更がさらに行われるかもしれないというようなお話もありました。しかしながらこういう問題につきましては、一つ一つ地域とそれなりの話し合いを持ってクリアしていくということが必要ではないでしょうか。字とのそういう話し合いも持たずに、できませんというふうに断っていくのは、いかがなものかと私は思うのであります。ですから市長、そういう面で現実に合った字界の変更をしていただくことを、私はお願いするものであります。 この件につきまして、本市ではまだやっておりません。そしてまた、沖縄県内でもそういうことはあまり例がないというふうな話を聞きます。しかしながらそういうことを言いますと、公務員の皆さん、いつも私思いますけれども、前例踏襲主義というのがありますね、そういうふうな前例踏襲主義じゃなくてですね、やはり正しいものに関しては糸満市から初めてやると、率先してやるというふうな姿勢をとっていただきたい。山里市長になってからこういうことをやって字界が変更になりましたというふうなことをやっていくならば、また山里市長の株も上がるのではないかというふうに思うのであります。 私は、このように字界の変更について、ぜひこの土地改良事業等だけじゃなくて、そういう現実に合ったところについても、もっと検討をしてやっていただくことを申し上げたいのであります。 以上で、賛成討論を終わります。
○議長(
大城正行君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第73号 字の区域の変更について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 24人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君) 議案第74号 市道の路線認定について、本案に対する討論を許します。 お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第74号 市道の路線認定について、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 24人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君)
△議案第57号 平成13年度糸満市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本案については、その審査を予算・決算特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
◆25番(
大城美智子君) 本予算・決算特別委員会に付託のありました議案第57号 平成13年度糸満市
一般会計補正予算(第3号)については、それぞれの所管の分科会に分割付託の上、慎重に審議をいたしました結果、お手元に配布してあります委員会審査報告書のとおり、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、
委員長報告を終わります。
○議長(
大城正行君)
委員長報告に対する質疑を許します。 お諮りいたします。
委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する質疑を終了いたします。
委員長報告に対する討論を許します。
◆8番(
玉城和信君) 議案第57号 平成13年度糸満市
一般会計補正予算(第3号)について、賛成の立場で討論をいたします。 トータルの予算についてとやかく申しませんけれども、具体的な部分について指摘していきたいと思います。 まず2款総務費、徴税費の方で少し述べておきたいと思います。 私は、この糸満市の税収、自主財源等々いろいろありますけれども、こういうふうな自主財源を生むにはどのようにすればいいのか、また糸満市の財政を潤すにはどうすればいいのかというふうに常々考えておるわけでありますけれども、今回、非常に残念な結果に終わったのがあります。と申しますのは、皆さんも御承知のように潮崎町の分譲の問題であります。それは公社の問題ではありますけれども、本市の財政に大きくかかわってくるわけであります。当然、債務負担行為をやっておりますし、この潮崎町の売れ行きに関しては糸満市の財政にも大きく影響し、また公社の存続そのものにも影響するわけでありますから、そういう税収等々、いろんな収入について影響することを私は懸念するわけであります。 一般質問の中でも申し上げましたけれども、この件につきましては、公社の17人の職員と5人の理事の皆さんが、どのように潮崎町を売る努力をしたのか。私は、答弁を聞きましたけれども、広報活動やマスコミ、インターネット等に掲載をしてやるというふうなことでありましたけれども、これはすべて金がかかります。私は常々、この議会でも何回も申し上げておりますけれども、金を使わず、知恵を使えというふうなことを言っております。そういうものではやはり17人の公社の職員が、まずどのような形でこの販売をしていくのかというふうなことを、具体的に動かなくちゃいけないと思うんです。そしてまた、理事会の中でもそのことを話し合わないといけないと思うんです。理事長のお話を聞きますと、このようなことをまだやっていなかったというふうなことでありますけれども、私はこれまでの経緯からいたしまして、公務員と申しますか、そういう関係からいたしますと当然のことだと思います。 今、小泉内閣が誕生いたしました。よく構造改革、改革、改革と言われております。そういう改革というのはいろんな形で改革をしなくちゃいけないんでありますけれども、公務員の意識の改革も必要であります。そういう面では、公社の職員というのは広報活動をして、金を使って、予算を使ってやれば、買う人が集まってくるという時代は終わったんです。ですから、一人一人が歩いてでも一軒一軒チラシを配りながら、そういうことをやってでも売り込みにかかるというぐらいの姿勢がないといけないんではないかというふうに思います。私は、この今の時勢の中で厳しいことは承知しておりますけれども、しかしながらこの厳しいということを承知した上で価格も決定しているし、また、このようにできるんだということを言って計画を出しているわけでありますから、これについては、ぜひとも公社の職員、理事、そしてまた役所の幹部も含め、当然私ども議員の皆さんも一緒にこのことについて考えて、早く完売をして、62億円の土地代が公社に入ってくるような努力をしなくちゃいけないと思います。 市長、私自身も一緒に、この27名の議員も一緒にやるというふうな仕組みをつくっていただければ、やると思うんです。そういう形で糸満市の議会も当局も車の両輪のごとく頑張っているということを市民に見せようではありませんか。そういうことを私は強くお願いするものであります。 次に、8款土木費についてであります。 道路の問題についてでありますけれども、私は常々言っておりますけれども、予算を使わず知恵を出せというようなことであります。私はこの米須の道路について、排水について、コンサルタントに140万円をかけている、このことについて一般質問でも申し上げました。まず、米須の排水についてでありますけれども、今、ファミリーマートができました。それまではこの一帯はくぼ地でありました、ですから県道7号線から米須小学校付近の排水は、大雨のときには、一たんここのくぼ地に水がたまって流れていくような状況でありました。ところがこのファミリーマートが畑を埋立てし、さらにまた隣の畑まで埋立てをしたために、今このくぼ地がなくなってそのまま道路に水がたまり、民家まで浸水しようというふうな状況にあります。私は、当局の皆さんとも何回も話し合いをしました。 これはまず、この排水の部分は国道をわたって市道に行きます。カテーラ線といいますけれども、このカテーラ線は西側の方はこの排水が流れているわけですね。しかしながら東側については、一切国道の水も流れておりません。私はこの排水溝の中を開けてみました。そしたら国道の排水は閉じられています。そしてこの国道の排水が西側の方に流れて、ここから海側に流れるような仕組みにされています。ですから私は、この東側の部分の国道を横断する形でやったら、この浸水問題は起こりませんよというふうなことを申し上げました。これは大変な苦労をしなくちゃできないというようなお話もありましたけれども、私はこの件について、米須の区長、伊原の区長と一緒になって国道事務所に行きました。所管は与那原維持管理課というふうなことでありますけれども、向こうに行ってはらちが明かんだろうというふうなことで南部国道事務所に行って、いろんな資料をもらってきました。そしてまた、難しいという問題についても、部長、そんなに難しくないと言うんです。書類を出して1カ月でできると言うんです。それで、その一件書類ももらってきました。書き方も私なりに習ってきました。それは職員が図面も描いてできるようなものだと私は思うんです。 市長、非常に残念なことは、今すべてにおいてコンサルタント、専門家というふうな言い方をするんです。私は、この件について専門家に委託する必要はないと思うんです。高低差を見れば素人でもわかるんです。 そしてもう1点。この道路を横断するには、国の職員に聞きました。特別な障害物がなければ100万円から150万円でできると言っているんです。国の職員がですよ。そしてまた、もう1点。50万円でできますよというのは、この両方に排水溝があります、一たんこの国道をわたった排水を、あふれますから、吐ききれませんから、東側の方に分水をすると、そうしたら50万円でできるんです。この分水をしてやってみるということですね。これが技術的に簡単なんですね。私素人なんですが、できると思うんです。それがまず無理だということであるかどうかというのは、50万円でしたら、やってみていいじゃないですか、市長そう思いませんか。思いますでしょう。50万円で、もしこれが解決するんであったらやってみようじゃないですか。何もこんな140万円もコンサルタントに委託する必要はないですよ。私はこれを見て非常に残念だなと、常に、金がないから、金がないからと言うんですが、金を使うんだよ、みんな使いすぎるんだよ。もっと職員も知恵を出してほしいというふうに思います。 米須の排水については、もし今やろうとしているような方法でやると3,000万円から4,000万円かかるというんですよ。西側からの排水を壊して大きくすると。あるものを壊してさらにつくるという、ほんとに予算のむだ遣いの最たるものだと思うんですね。そういうふうなことで100万、200万円でできるものを4,000万円かけようというんですよ。市長、この件について現場を見られて検討して下さい。これはできると思います。自信持っています、私は。まずやってみてだめだったら、またそれはやり直せばいいじゃないですか、わずか50万円しかかからないんですから。 次に、同じ道路排水の件でありますけれども、伊原の方であります。この件についても、一般質問で私は何回も取り上げました。しかしながら皆さんの調査は不十分だと思うんですよ。ほんとに真剣に考えているのか、コンサルタントに委託する場合、この部分をどのように委託するんだということがないんじゃないかなと。コンサルタントに委託するというのを、まず糸満市の職員がある一定調査をし、どの部分をどのような形でコンサルタントに委託しますということをやらない限り、すべてコンサルタントと言ったら、もう糸満市の職員はいなくてもいいんじゃないですか。技術者はいなくていいんじゃないですか。そういうふうな考えに私はなるんじゃないかなと思います。ひとつこういう面でもコンサルタント、コンサルタントと言わず、まずみずから、技術者がいます糸満市には、この技術者の皆さんがある一定の案を出して、どの部分をどういうふうな形でコンサルタントに委託するというふうなことをやっていただきたい。 この伊原の排水は何回も議会で取り上げておりますが、この件につきましても、今ある排水を壊して新たに大きくするというふうな考えもあるようです。しかしながら、そうじゃないと思うんですね。新たにもう1本つくれば、すぐ解消できるんではないかと。さらにまた、この分についてももっと現場を見て、今ある排水と平行してやるんじゃなくて、この排水をもっと流れの早いところに向けるというようなことも必要だと思うんです。そういうことをやることによって、ここにたまっている水の流れが速くなって解決すると思います。こういう面で土木費の中でも、こういった予算を補正でもいいですから組んでほしいものであります。 次に、同じ8款土木費、5項住宅費についてであります。 私は、一般質問で何回も取り上げ、また委員会の質疑でも市長と1時間余りにわたって質疑をいたしましたけれども、私は、糸満市の財源が非常に厳しい、厳しいと言いますから、この財源を少しでも生まなくちゃいかん、そういうふうに思うんです。そういう意味で私は、一般質問の中でも儀間真常、野国総管、そして具志頭蔡温のお話もしました。その方々が、財政危機、琉球国の危機のときに、どういうことをやったかということを思い出さなくちゃいけないと思うんです。質素倹約とかいろいろありました。そしてまた、農地の開拓、これは財源を生むことなんですね。そういう先人たちがやったことをまた振り返って自分たちのこの糸満市に結びつけるということによって、ある一定の成果を生むんではないかということで、私はああいうふうな発言をしたわけであります。 今回の市営住宅の件でありますけれども、皆さん方、議員の皆さん、私が利益を生む、生むと言うのは、ほとんどの方が笑っているんですね。職員の方もそうだと思うんです。ほとんどの方が、まさか利益を生むはずないというようなことを言っていたと思うんです。しかしながらこの前の一般質問の中で、明らかに利益が生まれるんだというようなことが証明されているんではないかなというふうに思うんですが、これを信用しているかどうか、市長の胸の内は私はわかりませんけれども、ひとつ信用していただきたい。 この件につきまして申し上げますと、部長、あなたから出された資料ですよ、この資料はね。そして私が出させたというようなことも言いましたけれども。この資料に関して管理費と修繕費が入っていないということでありましたので、皆さんの本年度の決算書から出して、その部分についての計算も私はいたしました。そうしますと、まず福地の方の12世帯をつくったものをベースにしていきますと、25カ年間、起債返済含めて終わりますと7,306万円の利益が出ると、利潤が出るというふうなことを資料で書かれております。そしてまた、その管理費と修繕費が入っていないんじゃないかというようなことでありましたので、私はこの25カ年分の計算をいたしました。2,824万円です。そういうふうなことを計算しますと約4,500万円の、結果的には純然たる利益が出てくるわけですね。そういうふうにこれだけの利益が出るということは、非常にこの糸満市の財政にとっていいことじゃないかなというふうに思います。そういうことで一石二鳥、三鳥にもなります。過疎化対策にもなります。そして財源も生まれるというふうなことになりますと、私はこのことをぜひ進めていただきたいというものでありますけれども、もう少し詳しく申し上げたいと思います。 以前に、県営住宅、公営住宅はつくるところがなくて、県の方としても市町村に押しつけようとするんだが、市町村がやらないんで県が引き取ってやっているんだという話がありました。これはそのとおりだったと思います。これは平成10年3月までなんですね。平成10年4月からは制度が変わりました。皆さん方も御承知のように、県営住宅に入っている方々もここにおられますが、家賃の設定の仕方が違うんですね。これまである一定、収入に応じて家賃も若干のふえ方があったんですが、この平成10年4月からは極端な変更が出ております。非常に安くなっている方もいますし、極端に高くなっている方もいます。これは、皆さんも御承知だと思うんです。 もう1点わかりやすく説明いたしますと、公立の保育所、法人保育所も含めてなんですが、保育所に子供を預けますね、保育料がゼロの人もいます、5,000円の人もいます、5万円の人もいます。だがしかし、市に入ってくる収入というのは措置費で入ってきますから、ほとんど同じですよね。それほど大差ないですよね。そういうふうな形で、国から家賃対策補助金という形で入ってくるんです。ですからこれまで家賃収入は厳しかったかもしれませんけれども、そういうような家賃対策補助金で補っていくというふうな形でありますので、この平成10年4月から変わったということであります。 そういうことで、そのときから各市町村、このことを知った市町村は申し込んでおります。そして今年度においても非常に多くの申し込みがあるようです。そして県の方ではこれまで500世帯の予算を国からとっておりますけれども、この500世帯の分では足りないそうなんですね。この前の部長の答弁でもありましたけれども、13市町村でしたかね、申し込みがあったようであります。県もまたたくさんつくりたいということなんです。そしてもう1点、建てかえに重点を置いているというふうなことでありますけれども、この建てかえというのは、なぜ建てかえをするということになるかということ。新設する場合に、造成とか、その他の排水施設等々いろいろありますが、これは
当該市町村の一般財源から出るわけですね。しかしながら建てかえという場合には、もう整備はなされているわけですから上物だけかえればいいわけです。その場合、75パーセントの国からの補助金が建物にあります。残り25パーセントしか一般財源から出ないし、起債でもできるわけです。それでもうからないわけがないですよね、皆さん。民間のアパートごらんなさい、すべて民間は自分自身でやっているんですよ。75パーセントも国からもらって、もうけがないというのはおかしいんですよ。 今こういうふうな住宅政策はできているんですからね、そういうふうなことで、今、奪い合いなんです。そして住宅建設をするということで県は国から500世帯分をいただいているんですが、これを割り振りするのに大変だと。さらにまた、今回、小泉改革の中で公共工事の10パーセント削減というふうな方針が出てくるんではないかというようなことで、もしこれが来ましたら沖縄県の方でも、またこの配分はかなり厳しくなるんじゃないかなというふうなことを言っております。 糸満市も平成16年に申し込むというふうな話を聞いておりますけれども、そうじゃなくて早急に申し込んで糸満市の住宅政策をバランスのいいようにやっていただきたい。いみじくも先日の一般質問の中で、喜屋武の前原議員からも公営住宅を喜屋武にもつくってほしいというふうな発言がありましたけれども、私は、摩文仁につくってほしいというふうなことであります。そういうことで各地域の議員の皆さん、それぞれ自分の地域につくってもらいたいということを、うんと要求していただきたい。そうすることによってまた糸満市も発展するというふうに思います。そういうことでこの予算の中にも市営住宅の建設について、補正であっても早く入れてほしかったなというふうに思います。 以上で、今回の補正予算についての討論を終わります。
○議長(
大城正行君) お諮りいたします。
委員長報告に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって
委員長報告に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議案第57号 平成13年度糸満市
一般会計補正予算(第3号)、本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 24人
○議長(
大城正行君)
起立全員であります。 よって本案は、
委員長報告のとおり
原案可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
大城正行君)
△議員提出議案第14号「
道路特定財源の確保を求める意見書の提出について」を議題といたします。 本案については、提出者長嶺實君外22名の賛成者でもって提案されております。提出者の提案理由の説明を求めます。
◆9番(長嶺實君) 議員提出議案第14号
道路特定財源の確保を求める意見書の提出については、22名の賛成者をもって提出をするものであります。お手元に配布してあります意見書を読み上げて提案理由の説明といたします。
道路特定財源の確保を求める意見書 道路は、国民生活・経済振興のための最も基本的かつ重要な社会資本であるとともに、地域住民の生活を支え「豊かで活力に満ち潤いのある地域社会」を築くための基盤であり、道路整備は時代の要請を踏まえて着実に推進されなければならないものである。 本市では、「ひかりとみどりといのりのまち」をまちづくりの基本理念とし、将来像を「海幸(うみさち)・陸幸(おかさち)の史都(まち)糸満市をめざして」とする糸満市総合計画を本年度からスタートさせた。 本県の道路は国の特段の配慮により、急速に整備拡充されてきたものの、陸上交通のほとんどを自動車に依存する中においては、その量的・質的な面でまだまだ多くの課題を残しているのが現状であり、そのため本市では、国道331号糸満バイパスを初めとする主要幹線道路から県道、市道に至るまでの交通ネットワーク整備の促進及び推進が、緊急かつ最重要課題となっている。 よって、国におかれては、県民・市民の期待する道路整備の着実な推進を図るため、
道路特定財源の確保を強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成13年12月26日糸 満 市 議 会
○議長(
大城正行君) 本案に対する質疑を許します。 お諮りいたします。 本案に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する質疑を終了いたします。 本案については、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 本案に対する討論を許します。
◆23番(
玉城英明君) 議員提出議案第14号
道路特定財源の確保を求める意見書の提出について、反対する立場で討論を行います。 日本共産党市会議員団は、予算及び決算にかかわる定例市議会のたびごとに、道路整備促進期成同盟会沖縄県地方連絡協議会負担金の中で明らかにしているように、政府建設省、現在の国土交通省は、道路整備がおくれていた40年前から、
道路特定財源制度を実施するがゆえに全国的に道路整備促進期成同盟会地方連絡協議会を意図してつくり、地方議会への陳情、負担金制度を実施し、緊急措置が特定財源確保のため今日まで続けられてきたのであります。
道路特定財源とは、ガソリンに課税する揮発油税や軽油にかかる軽油引取税、自動車取得時や車検の際に納める自動車取得税、自動車重量税などで、そのほとんどが国、地方の道路整備に使われています。今年度は、5兆8,000億円余りの税収が予想されているようであります。 実際、この
道路特定財源で、道路整備費だけで公共事業関係費の約30パーセントを占め、確実な税収が保障され、高速道路網が整備されてきたのも事実であり、同時に、がらがらで赤字の3本の本四架橋や東京湾横断道路などの巨大公共事業が行われてきました。さらに現在の道路整備5カ年計画では、新たに6本の長大橋、1万4,000キロの高規格幹線道路整備が明記され、例えば、既存の道路が2本もあり停滞も起きていない関門海峡を、さらに並行して道路を整備しようという計画が実行されようとしているのであります。当然、国民生活に密着した国道や県道、市道、そして高規格道路は必要でしょうが、
道路特定財源制度はゼネコン奉仕の公共事業になっているからであります。 日本共産党は、国民生活の利便、国土のつり合いのとれた発展、安全と効率、エネルギーの浪費の抑制などの見地から、国民本位の合理的、総合的な交通運輸体系をつくることが大切であると考えているからであります。道路、鉄道、航空、海運などさまざまな交通手段の特性を生かし、バランスのとれた交通体系を確立してこそ、住民の足としての交通機関を発展させることができると考えています。 今、国の税体系は、公共事業に50兆円、社会保障にわずか20兆円という逆立ちした税の使い道を、改革というのであれば正すべきであります。小泉内閣のもとで
道路特定財源問題について、一般財源化するという動きについてマスコミ等でも報道されています。いずれにしても大企業、ゼネコン奉仕の思惑を派閥間での争いはやめるべきであり、国民生活へ関連すべき財源に最優先すべきことを強調し、討論を終わります。
○議長(
大城正行君) お諮りいたします。 本案に対する討論を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大城正行君) 御異議なしと認めます。 よって本案に対する討論を終了いたします。 これより採決を行います。 議員提出議案第14号
道路特定財源の確保を求める意見書の提出について、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起 立 21人